メニュー
ホームページに戻る

キャッシュレス・消費者還元事業特約

キャッシュレス・消費者還元事業特約

最終更新日 2019年10月8日

この特約(「特約」)は、PayPalサービスの「ユーザー規約」(日本のパーソナルユーザー及びビジネス・プレミアユーザー用)(「規約」)の内容について同意しているお客様で、日本におけるPayPalパーソナルまたはビジネス・プレミアアカウントを開設しているお客様を対象とします。PayPalビジネス・プレミアアカウントを開設している場合は、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認が完了している必要があります。

お客様が、キャッシュレス・消費者還元事業(「事業」)において、PayPal決済サービス(「PayPalサービス」)を利用した場合には、規約、特約及びPayPalホームページ内の 規約 のページに記載の他全ての契約内容およびポリシーに同意したものとみなされます。

PayPalサービスを利用して、消費者還元を受ける場合は、特約をよくお読みいただくようお願いいたします。また、事業についての詳細については、ホームページ(https://cashless.go.jp/)でご確認いただけます。

 

1. 不当な取引

1.1 お客様は、次に掲げる取引(「不当な取引」)をしてはなりません。

(1) 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済をした結果として、自己又は他者が事業による消費者還元を得ること

(2) 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が事業における消費者還元に基づく利益を得ること

(3) 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が事業における消費者還元に基づく利益を得ること

(4) 事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が事業における消費者還元に基づく利益を得ること  

(5) 事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が事業における消費者還元に基づく利益を得ること

(6) 事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に事業における消費者還元に基づく利益を得させること

(7) その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引

1.2 お客様に帰責する不当な取引が行われ、またはお客様に帰責する不当な取引が発生した疑いがあるとPayPalが補助金事務局から通知を受けた場合には、PayPalは、事前の通知または催告なく、アカウントへのアクセス制限その他の措置をし、PayPalサービスを利用できないようにします。また、お客様への消費者還元補助の還元手続を停止します。

1.3 お客様に帰責する不当な取引が行われ、またはお客様に帰責する不当な取引が発生した疑いがあるとPayPalが補助金事務局から通知を受けた場合には、既に行われた消費者還元の全部または一部が取り消される場合があることに同意し、また、当該不当な取引やその疑いが発生したことにより、PayPal、日本国または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、お客様は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。

 

2. 特約の改定および終了

2.1 PayPalは、改定版をPayPalのウェブサイトに掲載することにより、いつでも特約を改定することができます。改定版は、PayPalが掲載した時点で有効となります。

2.2 PayPalは、社会情勢の変化、法令の改廃、事業の改廃、補助金事務局の方針や指示、その他PayPalの都合等により、特約に定める運営の一部または全部を改定または終了することができるものとします。

2.3 本条に定める改定および終了により、お客様に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、PayPalは一切の責を負わないものとします。

 

3. 定義

3.1「キャッシュレス・消費者還元事業」(事業)とは、消費税率引上げに伴う需要平準化対策として、経済産業省が主導するキャッシュレス・消費者還元事業(https://cashless.go.jp/)をいいます。

3.2「消費者還元補助」とは、事業においてお客様がPayPalサービスを用いて 中小・小規模の小売店・サービス業者・ 飲食店舗等での決済を行った場合、PayPalが個別店舗については 5%、フランチャイズチェーン等に属する中小・小規模事業者については 2%を消費者に還元する補助制度をいいます。

3.3「中小・小規模事業者等」とは、登録要領等に定める中小・小規模事業者等をいいます。

3.4「登録要領等」とは、事業に関する「キャッシュレス決済事業者登録要領」(https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_tourokuyouryou_hosoku.pdf)、その他本事業の実施に関して適用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和30年8月27日)、補助金事務局が定める交付規程、公募要領その他の規程をいいます。

3.5「補助金事務局」とは、事業の執行を行う一般社団法人キャッシュレス推進協議会または経済産業省をいいます。

3.6 前各項に定めるもののほか、登録要領等に定める用語については、当該登録要領等において定める意義を有するものとします。

  • ヘルプ
  • お問い合わせ
  • 企業向けお問い合わせ
  • カスタマーサポート
  • 手数料
  • セキュリティ
  • アプリ
  • 加盟店
  • エンタープライズ(大企業)向け

  • 企業理念
  • PayPal Holdings Inc.
  • ニュースルーム
  • 求人情報

  • © 1999–2026
  • アクセシビリティ
  • プライバシー
  • Cookie
  • 規約
  • ご意見

ペイパルのマネーローンダリング、テロ資金供与防止対策、ならびに経済制裁措置への対応に対する取り組み

グローバルにサービスを展開する金融機関として、ペイパルはマネーローンダリング、テロ資金供与防止対策、ならびに経済制裁措置への対応を経営上の重要な課題と位置づけており、犯罪収益移転防止法を始めとするマネーローンダリング、テロ資金供与防止対策、ならびに経済制裁措置への対応に関する全ての法令や規制を遵守することに全力を尽くしています。ペイパルは、マネーローンダリング、詐欺行為やその他金融犯罪に関与する人に自社のサービスを提供しない方針を運用しております。このため、当社は疑わしい取引を検知し、阻止するための厳しいプロセスを有している他、外為法の遵守やグローバルな経済制裁措置への対応を行うために、お客様の口座を制裁対象者リストに対してスクリーニングを行っております。その一環で、お客様に対して本人確認書類のご提示を求めたり、法人や事業主のお客様に対しては事業内容の確認に資する資料のご提出を求めることがありますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。