外国への送金・取引をされる方へ

財務省より、「外国為替及び外国貿易法に基づく「貿易に関する支払規制」及び「資金使途規制」への対応について」の説明がなされておりますので、必ずご一読ください。

外国為替及び外国貿易法に基づく「貿易に関する支払規制」及び「資金使途規制」への対応について

現在、我が国は国連安保理決議等を受けて、外国為替及び外国貿易法に基づき様々な経済制裁措置を講じているところです。これに関し、金融機関及び資金移動業者(以下「金融機関等」という。)は、すべてのお客様の外国送金等について、北朝鮮の「貿易に関する支払規制」及び核開発等に関連する「資金使途規制」並びにイランの核開発等及び大型通常兵器に関連する「資金使途規制」に該当しないことの確認を行うこととなっています。なお、これらの送金のうち、1.北朝鮮及びイランに対する送金及び 2.北朝鮮及びイランとは別の第三国への送金のうち北朝鮮及びイランに関係する送金については、より詳細な確認を行うよう金融機関等へ要請しております。

外国為替及び外国貿易法に基づく送金の規制
(北朝鮮及びイラン関連抜粋)

北朝鮮の「貿易に関する支払規制」

  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの(平成18年10月14日実施)
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの(平成21年6月18日実施)

北朝鮮の「資金使途規制」

  • 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの(平成21年7月7日実施)

イランの「資金使途規制」

  • 「イランの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの(平成19年2月17日実施)
  • 「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの(平成22年8月3日実施)

北朝鮮に対する「支払の原則禁止」

  • 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止(平成28年2月26日実施)

つきましては、上記 1 及び 2 の取引がある場合には、金融機関等に対して申告頂く等、金融機関等へのご協力をお願い致します。なお、それ以外の送金であっても、送金目的や商品の原産地・船積地域等の記載又は上記規制に該当しない旨の申告等を金融機関等から要請された場合には、当該要請への対応について、ご理解とご協力をお願いします。

また、金融機関等がお客様のために北朝鮮関連の外国からの送金及びイランからの送金を受けた場合にも、金融機関等は確認を行うこととされておりますので、その際の金融機関等からの確認の要請への対応についても、ご理解とご協力をお願いします。